本人確認書類(健康保険証)の取り扱い変更について

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2020年10月1日より、本人確認等を目的として、保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されたことに関連し、本人確認書類の取り扱いが変更になりました。

参考:「厚生労働省」医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13989.html

同乗者の本人確認書類として健康保険証(日本で発行したもの)を提示する際は、健康保険証記載の以下についてはあらかじめマスキング(塗りつぶし)のうえ、ご提出ください。
・被保険者記号(記号)
・被保険者番号(番号)
・QRコード(記載がある場合のみ)

今後ともnottecoをよろしくお願いいたします。


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